1031Exchange/税先送り法
| 投資目的の不動産物件を売却し、利益を得た場合に、その利益を現金で受け取らずに、売却した物件よりも値段の高い物件を購入(買い換えた)場合には、売却した物件に対し、課税されるべきCapital Gain Taxは、買い替え物件を売却するまで先送りにすることができます。 |
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以下の条件を満たせば、1031 Like-Kind Exchangeを利用し、*同種資産の交換取引からの損益は認識せず、税金の繰り延べを可能にすることができます。
*ここでの同種資産とは、NAICS (North American Industry Classification System) の規定する分類が同種であることを意味します。 |
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1031 Like-Kind Exchange を適用するための条件 |
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●事業用、投資目的で保有されている資産で、且つ同一種類の資産の交換でなければいけない。(不動産は通常、同種とされます。)
●譲渡資産(旧資産)の譲渡後45日以内に同種の新資産を確定(Identify)しなければいけない。
●譲渡資産(旧資産)の譲渡後180日以内、もしくは申告書の提出期限(延長期限も含)のうち、いずれか早い時点までに、同種の新資産購入取引を完了しなければいけない。
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但し、事業用、投資目的で保有されている資産であっても、1031Like-Kind Exchangeの対象外となる資産もありますので、注意が必要です。
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非適格資産として以下があげられます。( IRC 1031(a)(2) ) |
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●棚卸資産
●株式、債券、受取債権
●その他債権又は、利子等の発生する証券類
●パートナーシップの持分
●信託又は、準ずるもの(Certificates of trust or beneficial interest)
●無体財産(Chose in action) |
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| 又、同種資産の交換取引であっても1031Exchang の適用範囲外になる場合があります。 |
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適用範囲外の主なもの |
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●アメリカ国内の不動産と、アメリカ国外の不動産の交換の場合
●同種資産の交換の際に、交換差金(現金や、現金等価資産)を受領した場合 |
| その際は、その交換差金の範囲内で利益を認識しなくてはいけません。 |
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