税務申告書作成

米国に不動産を持つということは、米国での税務申告の義務が発生することになります。
面倒な税務周りも当社で行うことができますので、税理士、会計士をお探しの方はご連絡ください。
連邦及び、不動産のある州での申告が必要になります。

作成サービス内容

・個人税務申告(Form 1040)
・法人税務申告(Form 1120)
・各種パートナーシップ税務申告(Form 1065)
・Form1099/Form1096作成
・その他税務申告
キャピタルゲインの取り扱い
キャピタルゲインの取り扱い
*キャピタルゲインは、1年以上保有資産に限る
*パートナーシップは各パートナーに所得がパススルーされるため、個人保有の場合と同じ税率
*カリフォルニア州はLLC Feeとよばれる年間総所得(課税所得ではなく)に応じて課される税金あり。
キャピタルゲインについての詳しい説明はこちら。


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