税務申告書作成
| 米国に不動産を持つということは、米国での税務申告の義務が発生することになります。 面倒な税務周りも当社で行うことができますので、税理士、会計士をお探しの方はご連絡ください。 |
| 連邦及び、不動産のある州での申告が必要になります。 |
作成サービス内容 |
| ・個人税務申告(Form 1040) |
| ・法人税務申告(Form 1120) |
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・各種パートナーシップ税務申告(Form 1065)
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・Form1099/Form1096作成
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・その他税務申告
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| キャピタルゲインの取り扱い |
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| *キャピタルゲインは、1年以上保有資産に限る |
| *パートナーシップは各パートナーに所得がパススルーされるため、個人保有の場合と同じ税率 |
| *カリフォルニア州はLLC Feeとよばれる年間総所得(課税所得ではなく)に応じて課される税金あり。 |
| →キャピタルゲインについての詳しい説明はこちら。 |

